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任意継続保険の手続きに、興味はありませんか。
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任意継続保険の手続きは、現在、会社へ勤めている方には、役に立つ情報だと思います。
任意継続保険の手続きに、関心を持ってください。 現在、会社へ勤めている方には、特に、役立つ情報だと思います。 国民皆社会保険という基本方針の下、日本では、健康保険、年金、雇用保険などの社会保険が制度化されています。 特に、健康保険については、病気になった時の負担の軽減などの理由により、国民全員の加入が義務付けられています。 会社などに勤務している場合は、企業の規模により、企業単位や業界単位などで、健康保険組合を設立し、勤めている方とそのご家族は、原則として、その健康保険組合の加入者ということになります。 同様に、自営業や無職の方は、市町村などを単位とする国民健康保険に、公務員は、共済組合に加入することになります。
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任意継続保険の手続きが必要になることがあるのは、主として、会社に勤めていた方が、事情により、その企業を退職することになった時です。 退職と同時に、その健康保険組合の被保険者でもなくなるため、新たに、別の健康保険に加入しなくてはなりません。 その際、選択肢の一つとして、任意継続保険の手続きが存在します。 これは、次に新たに健康保険に加入するまでの期間の橋渡しとして、例外的に加入が認められているものです。
任意継続保険の加入資格としては、まず、在籍期間が2ヵ月以上なければなりません。 そして、次に就職するまで続けて加入する意思が必要です。 それら、手続きとして、退職後20日以内に申請書類を提出しなくてはなりません。 こうした条件をクリアして、初めて、任意継続保険を利用できるわけです。 そして、先ほども述べたように、橋渡し的な制度のため、、加入期間は、最長でも2年間が上限とされていますので、注意してください。
会社を辞める場合、間をおかず別の会社へ再就職する場合は、その会社の健康保険に加入することになります。 この場合は、任意継続保険の対象とはなりません。 そうでない場合は、退職者は、再就職するまでなどの間、原則として、市町村などの国民健康保険に加入しなければなりません。 この際に、先にあげた任意継続保険の加入条件を満たしていれば、国民健康保険への加入に替えて、任意継続保険を利用することができるのです。
任意継続保険に加入するメリットとしては、いままでと同じように、健康保険組合から各種の保険給付を受けることができることです。 保険給付の内容は、保険組合によって異なりますが、人間ドックへの補助が大きかったり、健康保険組合直営の病院・診療所で割安に健康診断が受診出来たり、保養所を格安で利用できたりすることがあります。 それから、国民健康保険に加入すると、傷病手当金や出産一時金の支給がなくなりますから、任意継続保険の方がお得な部分が多いでしょう。
任意継続保険の場合、保険料の事業主負担はなくなり、全額個人負担となりますが、保険料算定の基準となる標準報酬月額に上限があるため、人によって違いますが、特に中高年で給料の高かった方には、メリットがありそうです。 保険料の算定は、比較的簡単にできますので、退職前の早い時期に試算してみるとよいでしょう。 国民健康保険の場合も、保険料は全額個人負担ですが、保険料の算定の仕方が、給料ベースではないので、任意継続保険と比較して、メリットのある場合もあれば、負担が大きくなることもあります。
任意継続保険の手続きで注意しなくてはならない点としては、特に、保険料の滞納をしてはいけないということです。 保険料の納付が1日でも遅れるて未納になると、任意継続保険の資格を喪失してしまいます。 情状酌量はありませんので、気を付けてください。 会社の退職がきまったら、早めに、任意継続保険の手続きをするかどうか決めておきましょう。 なお、会社の健康保険・健保によっては、そもそも、国民健康保険扱いになっている場合もあります。 この場合は、健保により、任意継続保険は選択できませんので、このあたりは、会社の健保担当者に確認しておくとよいでしょう。 少しでも、保険料がかからないように、かつ、保険給付はなるべくたくさん受けられるように、知恵を絞って、退職後の生活に備えたいものですね。